「不同意性交等罪、普及啓発努める」 刑法改正案が衆院法務委で可決

 性暴力被害の実態に合わせて性犯罪規定を見直した刑法と刑事訴訟法改正案は26日、衆院法務委員会で全会一致で可決された。月内にも衆院を通過する見通し。強制性交等罪と準強制性交等罪を統合し、罪名を「不同意性交等罪」に改称するのが柱。衆院法務委は、改正案の趣旨や成立要件について「国民への普及啓発を推し進め、周知徹底を図るよう努める」との付帯決議をした。

 改正案は、性犯罪の成立要件を見直して公訴時効を5年延長。「性交同意年齢」も13歳から16歳に引き上げた上で、同世代同士の性的行為を除外するため、13歳から15歳との性的行為が処罰されるのは相手が5歳以上年上である場合に限定するとしている。「撮影罪」を盛り込んだ同時提出の新法案も衆院法務委で可決された。

 与野党の修正協議の結果、改正案の付則に、施行後5年後の見直し検討規定と、5年後見直しの検討に備えて性暴力被害について必要な調査を行うよう求める規定が追加された。

 また、性交同意年齢の5歳差要件によって、18歳以上の成人と16歳未満の中学生の性的行為については直ちには処罰されないケースもあり、年齢が近接した若年者同士の性的行為でも他の性犯罪規定によって処罰されることがあり得るとする注意喚起が付帯決議に盛り込まれた。性犯罪被害者の支援体制の充実や、被害者が子どもだった場合の負担軽減策についても明記された。【飯田憲】

2023-05-26T08:08:53Z dg43tfdfdgfd